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健康保険の利用と制約

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○健康保険の利用と制約

日本の健康保険制度は国民皆保険であり、基本的にほとんどの歯科治療は保険診療で行うことが出来ます。

 

ただし、保険診療の利用にあたってはいくつかの制約が存在し、例えば、保険診療は悪いところ、痛いところを治し、再びその部位を使えるようにするという考え方が中心であるため、ホワイトニングや歯列矯正等の審美性を目的とした処置には原則適用出来ません。

また、保険での治療にはその方法も材料なども限られるため、最新の治療法や材料を用いる際等には適用出来ない場合があり、こういった場合には自由診療を適用することになります。

具体的な制約の一例としては 冠(かぶせ)を白く出来るのは前歯3本目までであり、4本目以降の奥歯は(一部の例外を除いて)一律銀色になる。

白く出来る前歯の冠(かぶせ)やブリッジの材質はプラスチック(セラミックは適用不可)。

冠(かぶせ)やブリッジは完成してから2年、義歯は完成してから6ヶ月、原則的に新製することは出来ない。

などがあります。

また、守らなければならないルールとして、毎月最初の受診日には保険証を提示することになっていますのでご注意ください。

詳しくは受付でお尋ねください。

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